自営業者や法人事業者にとって、合法的な税金対策は必須です。 その、合法的な税金対策手段として青色申告があります。 青色申告することによって、自営業者なら家族を青色事業専従者という名目で、働きに応じた給料を支払うことが可能で、それは必要経費に参入することができます。 また、法人では青色欠損金を9年間繰越して利益から控除することができます。 ただし、欠損事業年度後、繰越控除を利用する事業年度まで、継続して確定申告を行っていることが条件になります。 青色申告をするメリットは他にもあります。 それは、65万円の特別控除を受けることができることです。 青色申告に対して白色申告があります。 白色申告は、複式帳簿をつける必要がなく、帳簿記録に基づかないで申告する方法で、開業届けを提出する必要もないことから、青色申告のような特別控除はありません。 ただし、平成26年4月からは、300万円を超える不動産所得や事業所得、もしくは山林所得があれば、白色申告といえども支庁制度や記録保存制度を義務づけられるようになりました。 65万円の特別控除を受けることができる青色申告は、複式簿記で記帳(貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付)、なおかつ、税務署に青色申告の届けを提出しなければなりません。